代表的な詐欺の一つに手形詐欺があります。
これは相手を騙して手形を換金したり、支払口座に預金残高がないことを知りながら手形を切らせたり、わざと不渡り手形を発行してお金を騙し取ることをいいます。
手形を利用した詐欺を働く者をパクリ屋と言います。
経営状況が不安定になり信用状態が悪化した会社の中には、取引している会社を騙して取り込み詐欺を図る場合があります。
そこで詐欺的な手形を発行したり、支払いのできない手形を発行するのです。
このような詐欺の被害に遭わないために、相手によっては手形を受取る際に疑わしい点がないかを十分確認することが必要です。
疑わしい手形の一つに手形の振出日から支払期日までの期間が長いものがあります。
期間は業界によって異なりますが、慣例と比べて著しく期間が長い場合は注意が必要です。
また有害的記載事項のある手形も気をつけなければいけません。
有害的記載事項とはその記載があれば場合によって手形が無効になるというものです。
例えば「売買の目的物の到着と引き換えに支払う」など、支払いに条件をつけるようなものは結果的に無効させる詐欺であることもあります。
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